「医療費のお知らせ」は領収書になりますか
更新日:2012年3月12日 09:20
問 健康保険組合からもらった「医療費のお知らせ」は、領収書の代わりになりますか
答 健康保険組合などが発行する「医療費のお知らせ」は、医療費を領収した人の領収を
証する書類 いわゆる領収書に当たらないため、この「医療費のお知らせ」を確定申告
書に添付しても領収書を添付したことにはなりません。
千葉の税理士・会計士をお探しの方はお気軽にご相談ください
名称 |
荒井会計事務所 |
所在地 |
〒272-0111 千葉県市川市妙典3-15-16[地図](東京メトロ東西線妙典駅から徒歩1分) |
電話番号 |
047-359-4329(代表) |
FAX番号 |
047-359-4326 |
メール |
メールフォームからお問い合わせください |
受付時間 |
9:00~18:00(土日祝日休み) |