更新日:2012年03月09日
投稿者:荒井 正晴
問 年末調整で住宅借入金等特別控除を受けようとする場合に、年末調整の時までに「住宅
取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の交付が受けられないときには、どのようにし
たらいいのでしょうか。
答 「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」は、年末調整に間に合うように、年
末残高の予定額に基づいて作成して交付されることになっていますが、何らかの事情によっ
て年末調整に間に合わず、年末調整によって住宅借入金等特別控除が受けられないといっ
たことも考えられます。
このような場合は、確定申告によって住宅借入金等特別控除をうけることができますが、翌
年1月31日までに「住宅取得資金に係る借入金の年末調整等証明書」の交付が受けられた
ときは、その証明書を給与の支払者に提出して年末調整の再計算を受けることもできること
になっています。
更新日:2012年03月07日
投稿者:荒井 正晴
問 心臓病で長い間入院生活をし歩行困難となったため、退院を間近にひかえ歩行器を買っ
て歩行の練習をした場合、その歩行器の購入費用は、医療費控除の対象になるのでしょう
か。
答 退院を間近にひかえた心臓病の患者が行う歩行練習のための器具の購入費用は、現に
行っている心臓病の治療を受けるため直接必要な費用には当たらないので、医療費控除の
対象とはなりません。
更新日:2012年03月06日
投稿者:荒井 正晴
問 借入金を割賦償還する場合には、利息や事務手数料も支払うことになります。
これらの金額は予めわかっていますから、年末残高に含めて住宅借入金等特別控除の対象
とすることができるのでしょうか。
答 住宅借入金等特別控除の対象となる住宅借入金等の金額は、家屋の新築若しくは購入
(一定の敷地の購入を含みます。)又は増改築等に係るものに限られています。
したがって、利息(遅延利息を含みます。)や割賦事務手数料に相当する金額のようなもの
は、住宅借入金等特別控除の対象になりません。
更新日:2012年03月03日
投稿者:荒井 正晴
問 レーシック(視力回復レーザー手術)に係る費用は医療費控除の対象になるのでしょう
か。
答 レーシック(視力回復レーザー手術)は、眼の角膜をレーザーで削り、眼に入ってくる光
の屈折率を変えて近視や乱視などを矯正する手術のことをいいます。
この矯正手術は、眼の機能それ自体を医学的な方法で正常な状態に回復させるものであ
り、それに係る費用は医師の診療または治療の対価と認められますので、医療費控除の対
象となります。
更新日:2012年03月02日
投稿者:荒井 正晴
問 入院費用を昨年12月と今年1月に支払いましたが、この入院費用を補てんする保険金
を今年2月にまとめて受け取りました。この場合の保険金は、いつの年分の医療費から差し
引くのでしょうか。
答 医療費は、現実に支払った年分の医療費控除の対象となるので、質問の入院費は昨年
とその今年のそれぞれの年分の医療費控除の対象として申告します。
この場合、その入院費用を補てんする保険金がいずれの年分の医療費を補てんするもの
であるときは、原則として、その保険金の金額を、支払った入院費用の額に応じて各年分に
按分してそれぞれの医療費から控除します。
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