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支払った医療費を超える補てん金、給付金

更新日:2012年02月29日

投稿者:荒井 正晴

問 同一年中に  入院費  と  歯の治療費  を支払った場合において、入院費の金額

を超える金額の生命保険の生命保険契約に基づく入院給付金の支払を受けたときは、その

超える部分の金額は、歯の治療費から差し引くのでしょうか。

 

答 支払った医療費を補てんする保険金等の金額がある場合には、支払った医療費の金額

からその医療費を補てんする保険金等の金額を差し引くこととされていますが、この場合の

差引計算は、その補てんの対象とされる医療費ごとに行い、支払った医療費の金額を上回る

部分の補てん金の額は、他の医療費の金額からは差し引きません。

 したがって、質問の場合は、支払った入院費の金額を超える部分の入院給付金の金額を

歯の治療費の金額から差し引く必要はありません。

医療費を補てんする保険金等の見込控除

更新日:2012年02月28日

投稿者:荒井 正晴

問 12月に支払った入院費用を補てんするための保険金の額が、翌年の3月の確定申告の

際に確定していない場合は、どうするのでしょうか。

 

答 医療費を補てんする保険金等の額が医療費を支払った年分の確定申告書を提出すると

きまでに確定していない場合には、受け取る保険金等の額を見積もり、その見積り額を支払

った医療費から控除します。

 

この場合、後日、その保険金等の確定額が、見積額と異なることとなったときは、さかのぼっ

てその年分の医療費控除額を訂正します。

メタボリックシンドロームに係る特定健康診査の費用

更新日:2012年02月27日

投稿者:荒井 正晴

問 メタボリックシンドロームに係る特定健康診査の費用(自己負担額)は、医療費控除の

  対象となるのでしょうか。

 

答 特定健康診査のための費用は、疾病の治療を伴うものではないので、医療費控除の

  対象とはなりません。

   しかし、その特定健康診査の結果が所得税法施行規則第40条の3第1項第2号に

  掲げる状態(高血圧症、脂質異常症又は糖尿病と同等の状態であると認められる基準に

  該当する人)と診断され、かつ、引き続き特定健康診査を行った医師の指示に基づき、

  特定保健指導が行われた場合には、この特定健康診査のための費用(自己負担額)も

  医療費控除の対象となります。

寝たきりの人のおむつ代

更新日:2012年02月24日

投稿者:荒井 正晴

問 病気で寝たきりの人のおむつ代は、医療費控除の対象になるのでしょうか。

答 傷害によりおおむね6ヶ月以上にわたり寝たきりであり、医師の治療を受けている人のおむつ代は、医師による治療を受けるため直接必要な費用とし医療費控除の対象となります。

 おむつ代について医療費控除を受けるためには、その人の治療を行っている医師が発行した「おむつ使用証明書」と、支出したおむつ代の領収書を、確定申告書を提出する際に提出することが必要です。

 なお、証明書発行日以前であっても医師の治療を受けるため直接必要な費用と認められる場合は、医療費控除の対象となります。

 

医療費の領収書がない場合

更新日:2012年02月23日

投稿者:荒井 正晴

問 領収書のない医療費は、医療費控除の対象にはならないのでしょうか。

 

答 医療費控除を受ける場合には、医療費の領収書を確定申告に添付するか、確定申告書

を提出する際に提示しなければならないことは、法令によって定められていますから、領収書

のない医療費は、原則として医療費控除の対象とはなりません。

したがって、医療費控除を受けるためには、医療費の領収書を保存しておくことが必要です。

 

 やむを得ない理由により、どうしても領収書を入手できない場合には、治療を受けた人の氏

名、支払年月日、支払先、支払金額などの明細を明らかにして、税務署に事情をよく説明す

ることが必要となります。

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