更新日:2012年02月23日
投稿者:荒井 正晴
問 領収書のない医療費は、医療費控除の対象にはならないのでしょうか。
答 医療費控除を受ける場合には、医療費の領収書を確定申告に添付するか、確定申告書
を提出する際に提示しなければならないことは、法令によって定められていますから、領収書
のない医療費は、原則として医療費控除の対象とはなりません。
したがって、医療費控除を受けるためには、医療費の領収書を保存しておくことが必要です。
やむを得ない理由により、どうしても領収書を入手できない場合には、治療を受けた人の氏
名、支払年月日、支払先、支払金額などの明細を明らかにして、税務署に事情をよく説明す
ることが必要となります。
更新日:2012年02月21日
投稿者:荒井 正晴
問 高血圧のため、医師による治療中、自宅においても血圧測定をするように医師から支持
されて購入した血圧計の購入費用は、医療費控除の対象になるのでしょうか。
答 健康管理のため血圧計の購入費用は、医療費控除の対象とはなりませんが、現に医師
の診療等を受けている場合において、治療の必要上、その医師の指示に基づいて購入した
血圧計の購入費用は、医師の診療等を受けるため直接必要は医療用器具等の購入費用に
当たるので、医療費控除の対象となります。
更新日:2012年02月17日
投稿者:荒井 正晴
問 人間ドッグの費用は、医療費控除の対象になるのでしょうか。
答 いわゆる人間ドッグその他の健康診断のための費用は、疾病の治療を伴うものでないの
で、医療費控除の対象とはなりません。
しかし、健康診断の結果、重大な疾病が発見され、引き続きその疾病を治療をした場合
には、その健康診断は、治療に先だって行われる診察と同じように考えることもできるので
その健康診断のための費用も、医療費控除の対象に含めることとされています。
更新日:2012年02月16日
投稿者:荒井 正晴
問 金やポーセレンなどの高価な材料を使用した場合の歯の治療費は、医療費控除の対象
になるのでしょうか。
答 医師や歯科医師による診療や治療の対価であっても、その病状に応じて一般的に
支出される水準を著しく超える部分の金額は、医療費控除の対象とはなりません。
歯の治療については、歯の治療のために一般的に使用されている材料を使用するので
あれば、その材料の使用について健康保険の適用がないため治療費が高額となる場合
であっても、その費用は、医療費控除の対象となります。
現状では、金やポーセレンなどの材料は、歯の治療材料として一般的に使用されている
といえますから、歯の治療のためであれば、医療費控除の対象となります。
更新日:2012年02月15日
投稿者:荒井 正晴
問 漢方薬やビタミン剤の購入費用は、医療費控除の対象になるのでしょうか。
答 医薬品の購入費用で医療費控除の対象となるものは、治療又は療養に必要なもので
あることが必要です。(所令207)
漢方薬やビタミン剤は、治療又は療養のために効能があるほか、疾病の予防や健康の
増進にも効能がありますが、これらの医薬品の購入費用について医療費控除を受ける
ためには、その費用が治療又は療養に必要なものであることが必要です。
(注)薬事法第2条第1項に規定する医薬品に当てはまらない漢方薬等の購入費用は
医療費控除の対象になりません。
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