更新日:2012年03月02日
投稿者:荒井 正晴
問 入院費用を昨年12月と今年1月に支払いましたが、この入院費用を補てんする保険金
を今年2月にまとめて受け取りました。この場合の保険金は、いつの年分の医療費から差し
引くのでしょうか。
答 医療費は、現実に支払った年分の医療費控除の対象となるので、質問の入院費は昨年
とその今年のそれぞれの年分の医療費控除の対象として申告します。
この場合、その入院費用を補てんする保険金がいずれの年分の医療費を補てんするもの
であるときは、原則として、その保険金の金額を、支払った入院費用の額に応じて各年分に
按分してそれぞれの医療費から控除します。
更新日:2012年03月01日
投稿者:荒井 正晴
問 昨年11月の入院の際に、保証金として30万円を病院に差し入れましたが、この保証金
は、本年1月の退院の際に、入院費用40万円に充当されたため返還されませんでした。
この場合の保証金の30万円は、昨年分の医療費控除の対象になるのでしょうか。
答 病院に差し入れる保証金は、一般的には医療費として支払われるものではなく、いずれ
返還されるべき性質のものですが、実務的には入院費用に充当して清算されているものと考
えられます。
したがって、質問の場合の30万円は、原則として、入院費用に 「充当されたとき」 に医
療費として支払われたことになるので、充当された本年分の医療費控除の対象となります。
しかし、差し入れた保証金が入院費用の 「内金」 として支払われたものであるならば、内
金として差し入れた昨年分の医療費控除の対象となります。
更新日:2012年02月29日
投稿者:荒井 正晴
問 同一年中に 入院費 と 歯の治療費 を支払った場合において、入院費の金額
を超える金額の生命保険の生命保険契約に基づく入院給付金の支払を受けたときは、その
超える部分の金額は、歯の治療費から差し引くのでしょうか。
答 支払った医療費を補てんする保険金等の金額がある場合には、支払った医療費の金額
からその医療費を補てんする保険金等の金額を差し引くこととされていますが、この場合の
差引計算は、その補てんの対象とされる医療費ごとに行い、支払った医療費の金額を上回る
部分の補てん金の額は、他の医療費の金額からは差し引きません。
したがって、質問の場合は、支払った入院費の金額を超える部分の入院給付金の金額を
歯の治療費の金額から差し引く必要はありません。
更新日:2012年02月28日
投稿者:荒井 正晴
問 12月に支払った入院費用を補てんするための保険金の額が、翌年の3月の確定申告の
際に確定していない場合は、どうするのでしょうか。
答 医療費を補てんする保険金等の額が医療費を支払った年分の確定申告書を提出すると
きまでに確定していない場合には、受け取る保険金等の額を見積もり、その見積り額を支払
った医療費から控除します。
この場合、後日、その保険金等の確定額が、見積額と異なることとなったときは、さかのぼっ
てその年分の医療費控除額を訂正します。
更新日:2012年02月27日
投稿者:荒井 正晴
問 メタボリックシンドロームに係る特定健康診査の費用(自己負担額)は、医療費控除の
対象となるのでしょうか。
答 特定健康診査のための費用は、疾病の治療を伴うものではないので、医療費控除の
対象とはなりません。
しかし、その特定健康診査の結果が所得税法施行規則第40条の3第1項第2号に
掲げる状態(高血圧症、脂質異常症又は糖尿病と同等の状態であると認められる基準に
該当する人)と診断され、かつ、引き続き特定健康診査を行った医師の指示に基づき、
特定保健指導が行われた場合には、この特定健康診査のための費用(自己負担額)も
医療費控除の対象となります。
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