更新日:2012年10月03日
投稿者:阿部 理
今週月曜日から、国民年金の過去の未納分について、10年間遡って納付することが27年9月30日まで可能になりました。
現行法では、25年間(300ヶ月)分を納めた方が年金受給資格を得られるわけですが、
この後納可能期間の拡大によって、受給資格を得ることができるようになる人も増えるでしょう。
ちなみに、12ヶ月分を後納できた場合、将来受け取る年金の「年額」が2万円程度増えます。
納付は一括もしくは分納と自身で選択できるようで、未納が多いかたも少しずつ後納していけるようです。
ただし、遡れるのは10年間ですので、24年10月に納付できるのは14年10月分で24年11月になると14年10月分は
納付できなくなるようです。
お急ぎの方や詳しいことが知りたい方はお近くの年金事務所へ問い合わせた方がよいかもしれませんね。
とても混雑しているのでしょうけれど。
また後納して払った国民年金保険料は確定申告や年末調整での所得控除ですので、所得税や住民税の節税?になり
一粒で2度おいしい感じでしょうか。
後納した場合は、確定申告や年末調整での書類の提出を失念しないよう、ちゃんと覚えておかないともったいないです。
また、少数の自治体では国民健康保険料一部の計算が住民税方式のため(住民税が低いと国保も安くなるという方式)
さらにお徳な場合もあります。
でもなぜ遡り納付期間が10年なのでしょうか。
それは今後、前述した受給資格が25年から10年と大幅に縮小される予定があるためでしょうか。
どうせなら遡り納付可能期間を今までの未納分全てにして、みんなが年金をもらえるようにしたら良いと思うのですが。
予定は未定かもしれないですしね。
阿部