更新日:2012年03月22日
投稿者:荒井 正晴
昨日から春の甲子園が始まりました。
今朝のテレビやラジオでは、その石巻工業高校の選手宣誓が話題になりました。
過去の高校野球の選手宣誓がどう評価を受けていたか自分自身記憶にありませんが、
今年の選手宣誓はその高校が被災地であることもあり、非常に注目を浴び、そのなかで
とても人々に感動を与えたとテレビ等で伝えていました。
私自身もその選手宣誓を聞いて、高校生が考えたとは思えないくらいの中身で
とてもよかったと思います。
その中で
「答えのない悲しみを受け入れることは苦しくて辛いことです。」
という言葉がありました。
地震という防ぎようのない出来事に、突然に家族や家屋をなくした方々の気持ちを代弁した内容で
被災者だからこそ考え付く言葉だと思います。深い言葉に感じます。
石巻工業高校は21世紀枠での甲子園出場です。 試合でも悔いのない精一杯のプレーをしてほしいです。
荒井
更新日:2012年03月12日
投稿者:荒井 正晴
問 健康保険組合からもらった「医療費のお知らせ」は、領収書の代わりになりますか
答 健康保険組合などが発行する「医療費のお知らせ」は、医療費を領収した人の領収を
証する書類 いわゆる領収書に当たらないため、この「医療費のお知らせ」を確定申告
書に添付しても領収書を添付したことにはなりません。
更新日:2012年03月10日
投稿者:荒井 正晴
問 住宅を取得して夫の単独所有としましたが、その際の借入金の借入条件の都合で夫婦
の連帯債務としました。
この場合、この借入金の総額を夫の住宅借入金等特別控除の対象としてよいのでしょうか。
答 住宅を取得するための借入金が夫婦の連帯債務となっている場合であっても、その取得
した住宅が夫の単独所有となっているときは、原則として、その借入金の総額が夫の住宅借
入金等特別控除の対象となります。
更新日:2012年03月09日
投稿者:荒井 正晴
問 年末調整で住宅借入金等特別控除を受けようとする場合に、年末調整の時までに「住宅
取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の交付が受けられないときには、どのようにし
たらいいのでしょうか。
答 「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」は、年末調整に間に合うように、年
末残高の予定額に基づいて作成して交付されることになっていますが、何らかの事情によっ
て年末調整に間に合わず、年末調整によって住宅借入金等特別控除が受けられないといっ
たことも考えられます。
このような場合は、確定申告によって住宅借入金等特別控除をうけることができますが、翌
年1月31日までに「住宅取得資金に係る借入金の年末調整等証明書」の交付が受けられた
ときは、その証明書を給与の支払者に提出して年末調整の再計算を受けることもできること
になっています。
更新日:2012年03月07日
投稿者:荒井 正晴
問 心臓病で長い間入院生活をし歩行困難となったため、退院を間近にひかえ歩行器を買っ
て歩行の練習をした場合、その歩行器の購入費用は、医療費控除の対象になるのでしょう
か。
答 退院を間近にひかえた心臓病の患者が行う歩行練習のための器具の購入費用は、現に
行っている心臓病の治療を受けるため直接必要な費用には当たらないので、医療費控除の
対象とはなりません。
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