更新日:2012年02月15日
投稿者:荒井 正晴
問 漢方薬やビタミン剤の購入費用は、医療費控除の対象になるのでしょうか。
答 医薬品の購入費用で医療費控除の対象となるものは、治療又は療養に必要なもので
あることが必要です。(所令207)
漢方薬やビタミン剤は、治療又は療養のために効能があるほか、疾病の予防や健康の
増進にも効能がありますが、これらの医薬品の購入費用について医療費控除を受ける
ためには、その費用が治療又は療養に必要なものであることが必要です。
(注)薬事法第2条第1項に規定する医薬品に当てはまらない漢方薬等の購入費用は
医療費控除の対象になりません。