更新日:2012年02月16日
投稿者:荒井 正晴
問 金やポーセレンなどの高価な材料を使用した場合の歯の治療費は、医療費控除の対象
になるのでしょうか。
答 医師や歯科医師による診療や治療の対価であっても、その病状に応じて一般的に
支出される水準を著しく超える部分の金額は、医療費控除の対象とはなりません。
歯の治療については、歯の治療のために一般的に使用されている材料を使用するので
あれば、その材料の使用について健康保険の適用がないため治療費が高額となる場合
であっても、その費用は、医療費控除の対象となります。
現状では、金やポーセレンなどの材料は、歯の治療材料として一般的に使用されている
といえますから、歯の治療のためであれば、医療費控除の対象となります。