税理士 千葉
一般社団法人 相続診断協会
更新日:2012年02月17日
投稿者:荒井 正晴
問 人間ドッグの費用は、医療費控除の対象になるのでしょうか。
答 いわゆる人間ドッグその他の健康診断のための費用は、疾病の治療を伴うものでないの
で、医療費控除の対象とはなりません。
しかし、健康診断の結果、重大な疾病が発見され、引き続きその疾病を治療をした場合
には、その健康診断は、治療に先だって行われる診察と同じように考えることもできるので
その健康診断のための費用も、医療費控除の対象に含めることとされています。
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