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メタボリックシンドロームに係る特定健康診査の費用

更新日:2012年02月27日

投稿者:荒井 正晴

問 メタボリックシンドロームに係る特定健康診査の費用(自己負担額)は、医療費控除の

  対象となるのでしょうか。

 

答 特定健康診査のための費用は、疾病の治療を伴うものではないので、医療費控除の

  対象とはなりません。

   しかし、その特定健康診査の結果が所得税法施行規則第40条の3第1項第2号に

  掲げる状態(高血圧症、脂質異常症又は糖尿病と同等の状態であると認められる基準に

  該当する人)と診断され、かつ、引き続き特定健康診査を行った医師の指示に基づき、

  特定保健指導が行われた場合には、この特定健康診査のための費用(自己負担額)も

  医療費控除の対象となります。

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