更新日:2012年02月21日
投稿者:荒井 正晴
問 高血圧のため、医師による治療中、自宅においても血圧測定をするように医師から支持
されて購入した血圧計の購入費用は、医療費控除の対象になるのでしょうか。
答 健康管理のため血圧計の購入費用は、医療費控除の対象とはなりませんが、現に医師
の診療等を受けている場合において、治療の必要上、その医師の指示に基づいて購入した
血圧計の購入費用は、医師の診療等を受けるため直接必要は医療用器具等の購入費用に
当たるので、医療費控除の対象となります。