更新日:2012年02月23日
投稿者:荒井 正晴
問 領収書のない医療費は、医療費控除の対象にはならないのでしょうか。
答 医療費控除を受ける場合には、医療費の領収書を確定申告に添付するか、確定申告書
を提出する際に提示しなければならないことは、法令によって定められていますから、領収書
のない医療費は、原則として医療費控除の対象とはなりません。
したがって、医療費控除を受けるためには、医療費の領収書を保存しておくことが必要です。
やむを得ない理由により、どうしても領収書を入手できない場合には、治療を受けた人の氏
名、支払年月日、支払先、支払金額などの明細を明らかにして、税務署に事情をよく説明す
ることが必要となります。