更新日:2012年03月06日
投稿者:荒井 正晴
問 借入金を割賦償還する場合には、利息や事務手数料も支払うことになります。
これらの金額は予めわかっていますから、年末残高に含めて住宅借入金等特別控除の対象
とすることができるのでしょうか。
答 住宅借入金等特別控除の対象となる住宅借入金等の金額は、家屋の新築若しくは購入
(一定の敷地の購入を含みます。)又は増改築等に係るものに限られています。
したがって、利息(遅延利息を含みます。)や割賦事務手数料に相当する金額のようなもの
は、住宅借入金等特別控除の対象になりません。