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住宅ローン控除で利息や事務手数料の取扱は?

更新日:2012年03月06日

投稿者:荒井 正晴

問 借入金を割賦償還する場合には、利息や事務手数料も支払うことになります。

これらの金額は予めわかっていますから、年末残高に含めて住宅借入金等特別控除の対象

とすることができるのでしょうか。

 

答 住宅借入金等特別控除の対象となる住宅借入金等の金額は、家屋の新築若しくは購入

(一定の敷地の購入を含みます。)又は増改築等に係るものに限られています。

したがって、利息(遅延利息を含みます。)や割賦事務手数料に相当する金額のようなもの

は、住宅借入金等特別控除の対象になりません。

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