税理士 千葉
一般社団法人 相続診断協会
更新日:2012年03月10日
投稿者:荒井 正晴
問 住宅を取得して夫の単独所有としましたが、その際の借入金の借入条件の都合で夫婦
の連帯債務としました。
この場合、この借入金の総額を夫の住宅借入金等特別控除の対象としてよいのでしょうか。
答 住宅を取得するための借入金が夫婦の連帯債務となっている場合であっても、その取得
した住宅が夫の単独所有となっているときは、原則として、その借入金の総額が夫の住宅借
入金等特別控除の対象となります。
投稿者一覧
年別アーカイブ
このページの上部へ