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年末残高等証明書が年末調整に間に合わない場合

更新日:2012年03月09日

投稿者:荒井 正晴

問 年末調整で住宅借入金等特別控除を受けようとする場合に、年末調整の時までに「住宅

取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の交付が受けられないときには、どのようにし

たらいいのでしょうか。

 

答 「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」は、年末調整に間に合うように、年

末残高の予定額に基づいて作成して交付されることになっていますが、何らかの事情によっ

て年末調整に間に合わず、年末調整によって住宅借入金等特別控除が受けられないといっ

たことも考えられます。

 このような場合は、確定申告によって住宅借入金等特別控除をうけることができますが、翌

年1月31日までに「住宅取得資金に係る借入金の年末調整等証明書」の交付が受けられた

ときは、その証明書を給与の支払者に提出して年末調整の再計算を受けることもできること

になっています。

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