更新日:2012年02月29日
投稿者:荒井 正晴
問 同一年中に 入院費 と 歯の治療費 を支払った場合において、入院費の金額
を超える金額の生命保険の生命保険契約に基づく入院給付金の支払を受けたときは、その
超える部分の金額は、歯の治療費から差し引くのでしょうか。
答 支払った医療費を補てんする保険金等の金額がある場合には、支払った医療費の金額
からその医療費を補てんする保険金等の金額を差し引くこととされていますが、この場合の
差引計算は、その補てんの対象とされる医療費ごとに行い、支払った医療費の金額を上回る
部分の補てん金の額は、他の医療費の金額からは差し引きません。
したがって、質問の場合は、支払った入院費の金額を超える部分の入院給付金の金額を
歯の治療費の金額から差し引く必要はありません。