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医療費を補てんする保険金等の見込控除

更新日:2012年02月28日

投稿者:荒井 正晴

問 12月に支払った入院費用を補てんするための保険金の額が、翌年の3月の確定申告の

際に確定していない場合は、どうするのでしょうか。

 

答 医療費を補てんする保険金等の額が医療費を支払った年分の確定申告書を提出すると

きまでに確定していない場合には、受け取る保険金等の額を見積もり、その見積り額を支払

った医療費から控除します。

 

この場合、後日、その保険金等の確定額が、見積額と異なることとなったときは、さかのぼっ

てその年分の医療費控除額を訂正します。

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