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医療費を補てんする保険金等の金額の按分計算

更新日:2012年03月02日

投稿者:荒井 正晴

問 入院費用を昨年12月と今年1月に支払いましたが、この入院費用を補てんする保険金

を今年2月にまとめて受け取りました。この場合の保険金は、いつの年分の医療費から差し

引くのでしょうか。

 

答 医療費は、現実に支払った年分の医療費控除の対象となるので、質問の入院費は昨年

とその今年のそれぞれの年分の医療費控除の対象として申告します。

 この場合、その入院費用を補てんする保険金がいずれの年分の医療費を補てんするもの

であるときは、原則として、その保険金の金額を、支払った入院費用の額に応じて各年分に

按分してそれぞれの医療費から控除します。

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