更新日:2012年03月01日
投稿者:荒井 正晴
問 昨年11月の入院の際に、保証金として30万円を病院に差し入れましたが、この保証金
は、本年1月の退院の際に、入院費用40万円に充当されたため返還されませんでした。
この場合の保証金の30万円は、昨年分の医療費控除の対象になるのでしょうか。
答 病院に差し入れる保証金は、一般的には医療費として支払われるものではなく、いずれ
返還されるべき性質のものですが、実務的には入院費用に充当して清算されているものと考
えられます。
したがって、質問の場合の30万円は、原則として、入院費用に 「充当されたとき」 に医
療費として支払われたことになるので、充当された本年分の医療費控除の対象となります。
しかし、差し入れた保証金が入院費用の 「内金」 として支払われたものであるならば、内
金として差し入れた昨年分の医療費控除の対象となります。