更新日:2012年04月20日
投稿者:荒井 正晴
先日お客様からLEDランプを交換するにあたって、これって経費になりますか?
との質問を受けました。
1本あたり結構な金額で店舗全部を交換すれば300万円は超えるとか
調べてみると使用可能期間が延びたことで、固定資産の価値を高め、また耐久性を増し
ているので資本的支出に該当するとの意見もあり、いや単体で10万円もしないので、消
耗品でよいのではないかとの見解もありました。
簡単なような質問で、結構考えてしまう事例です。
そんな中国税庁でその取り扱いを公表してくれました。
結論は修繕費でOKとのこと。
蛍光灯やLEDランプは照明設備がその効用を発揮するための一つの部品であり、かつ、
その部品の性能が高まったことをもって、建物附属設備としての価値が高まったとまでは
言えないとして修繕費で取り扱ってよい。
いまや節電に協力をする世の中の流れで、その税務的な取り扱いに疑問を持つ方が多い
中、税務当局もその指針を公表したのだと思います。
とてもよいことだと思います。今後もタイムリーな事案について公表することを期待しており
ます。
荒井