更新日:2014年05月13日
投稿者:荒井 正晴
競馬の払戻金(当たり馬券)は税法上は一時所得として申告することが定められており
経費で認められるのは収入に直接要した金額、つまり当たり馬券購入代のみが経費として今まで処理されていました。
そんななかある会社員が3年間で払い戻し30億円を受け取り、税務署から脱税したとして裁判になっていた事件がありました。
最近二審の裁判が終わったようです。
一審ではその購入したはずれ馬券も経費でよいと裁判所の判決があり、はずれ馬券総額28億円をも認める判決が下されました。
さて、二審ではどうなったかというと、一審同様、はずれ馬券も認める判決になりました。
再度検察側が控訴するかどうかはわかりませんが、2回とも国側の敗訴です。
ただ、当たり馬券の申告には、すべて外れ馬券も経費で認めるかというものでもなさそうです。
ケースバイケースのようで、今回この方は金額からわかるように馬券を大量に購入しており、一時所得とするのは実態にそぐわず
長期間を通じて利益を得ようとしているので雑所得として課税するよう裁判所は認定したそうです。
いずれにしてもまだ裁判中で、確定ではありませんが、税法の取り扱いをそのまま適用しなくともよいケースがあることに
今後注意していかなければなりません。
荒井