スタッフブログ

住宅の共有には要注意

更新日:2012年10月24日

投稿者:武次 洋一

本日付の日経新聞で、住宅ローンについて気になる記事がありました。

 

夫と妻1/2ずつの共有で住宅を購入し、2人の連帯債務でローンを組み、

その後夫が亡くなり団信によって住宅ローンと相殺された場合、

妻にどのような課税関係が生じるかというものです。

 

結論としては、死亡時の残債のうち妻が負担する部分について、

所得税(一時所得)が課税されます。

例えば、死亡時の残債が2,500万円だったとしたら、妻の負担分1,250万円のうち、

50万円を差引き、その金額の1/2である600万円が課税対象となります。

免除されることとなったローンに比べれば小さいかもしれませんが、

税金は現金で一時に納付しなければなりませんので、その時の負担は小さくはないでしょう。

 

最近は夫婦共働きが増えてきたこともあり、共有で住宅を購入するケースが

増えていると思われます。

共有ですと、売却したとき3,000万円の特別控除が両者使えるなど、メリットもあるのですが、

その一方で、上記のように思わぬところで課税関係が生じることもあり得ます。

我々も注意する必要がありそうです。

 

武次

 

 

このページの上部へ