更新日:2012年10月24日
投稿者:武次 洋一
本日付の日経新聞で、住宅ローンについて気になる記事がありました。
夫と妻1/2ずつの共有で住宅を購入し、2人の連帯債務でローンを組み、
その後夫が亡くなり団信によって住宅ローンと相殺された場合、
妻にどのような課税関係が生じるかというものです。
結論としては、死亡時の残債のうち妻が負担する部分について、
所得税(一時所得)が課税されます。
例えば、死亡時の残債が2,500万円だったとしたら、妻の負担分1,250万円のうち、
50万円を差引き、その金額の1/2である600万円が課税対象となります。
免除されることとなったローンに比べれば小さいかもしれませんが、
税金は現金で一時に納付しなければなりませんので、その時の負担は小さくはないでしょう。
最近は夫婦共働きが増えてきたこともあり、共有で住宅を購入するケースが
増えていると思われます。
共有ですと、売却したとき3,000万円の特別控除が両者使えるなど、メリットもあるのですが、
その一方で、上記のように思わぬところで課税関係が生じることもあり得ます。
我々も注意する必要がありそうです。
武次