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長年のモヤモヤ解消

更新日:2024年04月19日

投稿者:武次 洋一

皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。

今日は少し真面目な論点で恐縮ですが、以下をご覧ください。
課税時期の1口当たりの基準価格×口数-課税時期において解約請求等した場合に源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額-信託財産留保額及び解約手数料(消費税額に相当する額を含む。)

これは、証券投資信託の相続税評価額について、財産評価基本通達で定めたものです。

これを素直に読むと、譲渡所得税を控除できそうなのですが、本当に控除してよいのかどうか、

実はここ数年悩んでいました。

実際、控除してよいという税理士法人もあれば、控除してはいけないというところもあります。

いろいろ検討した結果、本日、控除してはいけないという結論に至りました。

実は、東京国税局も、控除してはいけないという立場で(その理由はイマイチ納得できませんが...)、

やはり控除しないのが正しいと思います。

私がそう思う理由は以下の通りです。

1 他の財産で譲渡所得税を控除してよいとしているものがない

2 実際に解約した場合、他の株式等の譲渡損益の状況によって源泉所得税が課されたり課されなかったりする

(損益通算する)

ただ、そうなると、相続開始時の基準価額だけで決まってしまうので(その後時価が下がることもある)、

相続人にとって非常に厳しいなあと思います。

通達の改正を望みます。

武次

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