更新日:2012年11月30日
投稿者:滝澤 一志
先日のニュースで
競馬で約30億円の配当を受けていた男性が脱税容疑で起訴
無申告加算税を含む約6億9千万円を追徴課税
という記事をみました。
内容をよく見てみると
3年間で約28億7千万円分の馬券を購入し
その配当が約30億1千万円なのだとか。
一般的に考えると1億4千万円しか利益が出ていないように
見えるのですが、現行の法律的には利益の計算上
必要経費にできるのは当たり馬券の購入金額のみと
なっているため、ハズレ馬券分は経費にならず
所得が約30億として計算されています。
そもそも一般の人は、競馬の配当が一時所得になるということすら
認識していないことが多いのですが
ハズレ馬券は経費にならないなんてもっと知らないと思います。
この男性の職業は会社員で、年収は約800万。
競馬専用の口座に100万円を入れてスタート。
独自の競馬予想ソフトを開発して、毎週中央競馬の全レースを
購入していたようです。
男性からしてみれば手元に1億4千万円しか残ってないのに
6億9千万円の税金を払えと言われているのですから
納得がいかずに国税不服審判所へ審査請求しています。
昔から競馬の配当に対する税金はグレーな感じで来ていたので
今後の裁判の成り行きは注目を集めそうです。
滝澤