更新日:2013年12月02日
投稿者:滝澤 一志
道路交通法が改正され、12月1日から施行されました。
自動車の無免許運転や、無免許運転ほう助に対する罰則が強化されたほか
自転車に関しても新たなルールが追加されています。
今回の自転車に関する改正でどんなものがあったのかというと下記のとおりです。
・ブレーキの検査拒否で、5万円以下の罰金
ブレーキがついていない、ブレーキに不備のある自転車について、警察官による検査を拒否
または応急措置命令に違反すると罰金が生じる
・路側帯通行を左側に限定。逆走すると3カ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
自転車で車道を逆走することを禁ずるもので、原則として自転車が走ってよいのは
進行方向左側の路側帯だけ(構造上車道を走れない道路や、自転車通行可の標識がある歩道などは例外)。
これに違反すると、懲役や罰金に処せられる
ブレーキは大丈夫だとしても、左側通行に限定はなかなか難しそうです。
目的地が右側にあれば右側を走行してしまう人がほとんどですよね。
じゃあ歩道を走ってしまえば良いかというと
自転車は原則として車道を走らなければならないというルールがありますから
以下の条件がなければ、そもそも歩道は走ってはいけないということになります。
・「自転車通行可」の道路標識または「普通自転車通行指定部分」の道路標示がある歩道を通るとき
・運転者が13歳未満もしくは70歳以上、または身体に障害を負っている場合
・安全のためやむを得ない場合
今どき珍しく車の運転免許を持っていない私としては、もともとの道路交通法をあまり知らない上に
今回の改正が加わるとなると、どこをどうやって走ればよいか不安になります。
通勤やお客様への訪問なども自転車移動が多いのでよく注意して走行しようと思います。
滝澤