更新日:2014年01月16日
あけましておめでとうございます。
佐々木です。
事務所で月に何度か研修会を行っているのですが、今年初の研修会は「相続税について」 で、私が研修当番でした。
以前、大原簿記で講師をやっていたから大丈夫だろうといこうことで任されたのですが、専門学校の授業はカリキュラムあり、テキストあり、と至れり尽くせりでしたので、
何をベースに話したらいいかとっても困りました。
結局、聞くより解くほうが理解が早いだろうということで、簡単な問題と資料を作成し、研修にのぞむことにしました。
人に説明するための資料・文書を作成することっていうのは、難しいものですね。
あまり情報量が多すぎてもダメだし、少なすぎると理解できないし。
ですが、相続税の知識の再確認になりました。
普段、何げなく研修会にでていましたが、外部で研修会やってらっしゃる先生はすごいですね~。
しっかりした準備がなければ、あんな人前でお話しできません。
いい勉強になったので、また機会があればチャレンジしてみたいです。
更新日:2014年01月06日
投稿者:武次 洋一
当ブログをご覧の皆様
あけましておめでとうございます
本年もよろしくお願いいたします
さて、先日千葉県民が待ちに待った(?)イオンモール幕張新都心がオープンしました。
私もイオンのヘビーユーザーですので、オープンを楽しみにしており、
既に4回ほど通っております。
このイオンモールはKanduを筆頭として体験型の店舗も多く、
正に一日居ることができる施設と言えるでしょう。
私の子供はまだ1歳半ですのでそのような店舗で遊ぶことは難しいですが、
近くにある豊砂公園が広い芝生で安全に遊ばせることができるため、
そのような面からも非常に気に入っています。
ガイアの夜明け等ではイオンモールとららぽーとの
全面戦争などと取り上げられているほど注目度は非常に高いです。
私はどちらも好きなので、どちらかが潰れるのではなく
切磋琢磨してよいショッピングモールを作り上げてほしいと願っています。
武次
更新日:2013年12月26日
投稿者:阿部 理
年末はお馬さんを鑑賞しながら、ちょっと早いお年玉を頂いちゃおうかな
という浅はかな考えで中山競馬場にいってきました。
競馬新聞が前日レース(有馬記念は掲載されている)の新聞だったので
馬券を購入した後に、レースの実況を聞いていても買った馬が一頭も走っていないという
お間抜けな結果に。
ただ、新たに当日分の新聞を買いに行くのにも人が多く、やる気が急激に無くなったので、
もう有馬記念とおみくじ馬券でいいやって諦めました。
おみくじ馬券とはコンピュータがランダムに選んだ馬券で、1レース100円の馬券を5枚、それが4レース分
入って2000円。さらに有馬記念のタオルや特製年賀はがきがついてきたりします。
ちなみに嫁はおみくじ馬券を買って、1800円が当たっていました。
私はかすりもしなかったです。
最終的にはJRAへ貯金してきました。
毎年です。
来年こそは、引き出したいと思います。
それではみなさん良いお年を。
阿部
更新日:2013年12月12日
投稿者:金子 俊彦
12月に入り、今年も残すところわずかとなりました。
今年を振り返ってみますと、
体調をくずす事が多かったような気がします。
特に大病を患ったという訳ではないのですが、
ちょくちょく風邪をひいていたように思えます。
11月中旬に風邪をひき、熱が下がったと思ったら、
今度は11月末までずっとお腹の調子が悪かったです。
更に12月に入り、ようやくお腹が治ったと思ったら、
先週の土日には、のどが痛くなり、違う症状の風邪をひいてしまいました。
こんな感じで、今年は体調をくずす事が多かったです。
また、数年ぶりに受けた健康診断の結果も芳しくなかったので、
やはり食生活の改善と運動が必要なのかなと改めて思いました。
金子
更新日:2013年12月02日
投稿者:滝澤 一志
道路交通法が改正され、12月1日から施行されました。
自動車の無免許運転や、無免許運転ほう助に対する罰則が強化されたほか
自転車に関しても新たなルールが追加されています。
今回の自転車に関する改正でどんなものがあったのかというと下記のとおりです。
・ブレーキの検査拒否で、5万円以下の罰金
ブレーキがついていない、ブレーキに不備のある自転車について、警察官による検査を拒否
または応急措置命令に違反すると罰金が生じる
・路側帯通行を左側に限定。逆走すると3カ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
自転車で車道を逆走することを禁ずるもので、原則として自転車が走ってよいのは
進行方向左側の路側帯だけ(構造上車道を走れない道路や、自転車通行可の標識がある歩道などは例外)。
これに違反すると、懲役や罰金に処せられる
ブレーキは大丈夫だとしても、左側通行に限定はなかなか難しそうです。
目的地が右側にあれば右側を走行してしまう人がほとんどですよね。
じゃあ歩道を走ってしまえば良いかというと
自転車は原則として車道を走らなければならないというルールがありますから
以下の条件がなければ、そもそも歩道は走ってはいけないということになります。
・「自転車通行可」の道路標識または「普通自転車通行指定部分」の道路標示がある歩道を通るとき
・運転者が13歳未満もしくは70歳以上、または身体に障害を負っている場合
・安全のためやむを得ない場合
今どき珍しく車の運転免許を持っていない私としては、もともとの道路交通法をあまり知らない上に
今回の改正が加わるとなると、どこをどうやって走ればよいか不安になります。
通勤やお客様への訪問なども自転車移動が多いのでよく注意して走行しようと思います。
滝澤
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