スタッフブログ

とりあえず一息

更新日:2012年03月16日

投稿者:金子 俊彦

皆さん、お久しぶりです。

 

昨日、無事に今年の確定申告が終了しました。

そういう訳で、本日から再び通常のブログに戻ります。

 

毎年の事ながら、この時期は、本当に忙しくなります。

毎日、遅くまで残り、土曜日出勤も当たり前です。

栄養ドリンク片手に頑張っています。

ただ、事務所に泊る事が無いだけ、まだましだそうです。

しかも昔は、全て手書きだったのが、今はパソコンで処理できるため、

かなり効率が良くなっています。

まあ、その分、一人あたりの処理する件数が増えているのかも知れませんが。

 

とはいえ、冒頭の通り今年の確定申告シーズンも無事に乗り越える事ができ、

ぐっすり眠ることができそうです。

ちなみに、昨日は早く寝たのですが、明け方に地震があったため、

目が覚め、二度寝したところ、少し寝坊してしまいました。

 

金子

 

「医療費のお知らせ」は領収書になりますか

更新日:2012年03月12日

投稿者:荒井 正晴

問  健康保険組合からもらった「医療費のお知らせ」は、領収書の代わりになりますか

 

答 健康保険組合などが発行する「医療費のお知らせ」は、医療費を領収した人の領収を

  証する書類 いわゆる領収書に当たらないため、この「医療費のお知らせ」を確定申告

  書に添付しても領収書を添付したことにはなりません。

連帯債務により家屋を単独所有した場合の借入金の額の計算

更新日:2012年03月10日

投稿者:荒井 正晴

問 住宅を取得して夫の単独所有としましたが、その際の借入金の借入条件の都合で夫婦

の連帯債務としました。

この場合、この借入金の総額を夫の住宅借入金等特別控除の対象としてよいのでしょうか。

 

答 住宅を取得するための借入金が夫婦の連帯債務となっている場合であっても、その取得

した住宅が夫の単独所有となっているときは、原則として、その借入金の総額が夫の住宅借

入金等特別控除の対象となります。

年末残高等証明書が年末調整に間に合わない場合

更新日:2012年03月09日

投稿者:荒井 正晴

問 年末調整で住宅借入金等特別控除を受けようとする場合に、年末調整の時までに「住宅

取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の交付が受けられないときには、どのようにし

たらいいのでしょうか。

 

答 「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」は、年末調整に間に合うように、年

末残高の予定額に基づいて作成して交付されることになっていますが、何らかの事情によっ

て年末調整に間に合わず、年末調整によって住宅借入金等特別控除が受けられないといっ

たことも考えられます。

 このような場合は、確定申告によって住宅借入金等特別控除をうけることができますが、翌

年1月31日までに「住宅取得資金に係る借入金の年末調整等証明書」の交付が受けられた

ときは、その証明書を給与の支払者に提出して年末調整の再計算を受けることもできること

になっています。

医療費控除 歩行練習用の歩行器の購入費用

更新日:2012年03月07日

投稿者:荒井 正晴

問 心臓病で長い間入院生活をし歩行困難となったため、退院を間近にひかえ歩行器を買っ

て歩行の練習をした場合、その歩行器の購入費用は、医療費控除の対象になるのでしょう

か。

 

答 退院を間近にひかえた心臓病の患者が行う歩行練習のための器具の購入費用は、現に

行っている心臓病の治療を受けるため直接必要な費用には当たらないので、医療費控除の

対象とはなりません。

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