事務所内研修 消費税②
更新日:2014年07月14日
カテゴリー:その他
先週に引き続き消費税。
課税売上が5億円超であれば仕入額控除について選択対応となります。
今週は個別対応方式の場合の課税売上割合に準ずる割合の使い方や申請書の提出についての内容でした。
めったにないケースですが、年に1.2件あり、忘れてしまうと支払消費税に大きな差が発生してしまいます。
いずれ5億円の基準も下がることが予想され、予め理解しておくとスムーズに手続きができ、やはり勉強しておく必要がありま
す。
また、来年から簡易課税の制度の変更もあり、それに伴い経過措置の取り扱いがあります。
期限があるものですからしっかりと対応する必要があります。
以上