最新情報

事務所内研修 消費税②

更新日:2014年07月14日

カテゴリー:その他

先週に引き続き消費税。

課税売上が5億円超であれば仕入額控除について選択対応となります。

今週は個別対応方式の場合の課税売上割合に準ずる割合の使い方や申請書の提出についての内容でした。

めったにないケースですが、年に1.2件あり、忘れてしまうと支払消費税に大きな差が発生してしまいます。

いずれ5億円の基準も下がることが予想され、予め理解しておくとスムーズに手続きができ、やはり勉強しておく必要がありま

す。

また、来年から簡易課税の制度の変更もあり、それに伴い経過措置の取り扱いがあります。

期限があるものですからしっかりと対応する必要があります。

以上

事務所内研修 消費税①

更新日:2014年07月08日

カテゴリー:その他

今週の研修は消費税についてです。

事業年度の売上高が5億円を超えるようであれば、消費税の仕入れ税額控除について全額を控除できないことになっています。

そのことをメインに約1時間かけて、DVDを見ながら行いました。

個別対応方式と一括比例配分方式の選択をする上での注意事項や計算方法の再確認です。

改めて勉強することで、理解がより深くなります。

消費税が5%から8%に増税される中、来年は10%が予定されています。

税目の中で消費税の役割が大きくなる中、税務署側でも細かく確認されていくと思われ、会計事務所も常に消費税の勉強を

していく必要があると考えます。

以上

事務所内研修 減価償却費と交際費

更新日:2014年06月03日

カテゴリー:その他

今週は、減価償却費と交際費について研修を実施しました。

昨今交際費については税務調査時において指摘が多く、これからも厳格に処理していかなければならない点です。

指摘事項は会社経費に該当しないのではないか、つまり個人的な飲食ではないかという疑いです。

対応策としては日ごろからの領収書などの整理が不可欠です。

会社に関連するどこの誰と一緒に飲食をしたかを明確に記録に残しておかないと、プライベートでの費用と指摘されかねません。

そうなると会社経費にならず、場合によってはその分が役員賞与扱いで、個人の所得にも影響してまいります。


また、減価償却費については会社の事業に必要な資産かどうかを確認されます。

これも明確に答えられなければ税務調査では問題になる箇所です。


いずれの場合も日ごろから記録に残しておく必要があるということです。

税務調査の連絡が入ってから整理するには、とても間に合いませんね。


荒井

クレド導入

更新日:2014年05月12日

カテゴリー:その他

昨年11月より4月までクレドのセミナーを受けてまいりました。

事務所としては2011年より取り組み始めていましたが、浸透が上手にできず今回再チャレンジする予定です。

会社にとって大切なことは社内の意識の統一です。また自社の企業文化を定着させることだとも考えます。

2-3年を目標に実践してまいります。

なお、荒井と佐々木は認定クレド経営アドバイザーの称号を得ました。

事務所内研修  税務調査の研修

更新日:2014年05月08日

カテゴリー:その他

今週は決算の月と税務調査の関係についての研修を事務所内で受けました。

通常決算の月から2ヶ月以内に税務申告をして、税務調査がある場合はその後半年ぐらいに税務署から連絡があります。

それでは税務調査に入りにくい会社はあるのか そしてその決算月とは関連があるのかどうか です。

研修を受けてわかったのですが、決算月と税務調査の関連はある程度あるようです。

適正な税務申告をしても税務調査は社長の時間を割かれたり、不安になったりするものです。受ける必要がなければないほう

がよいでしょう。今後お客様にもお話をしていきます。

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